退職後の健康保険

国民健康保険?任意継続?どちらがお得!?

転職活動中、退職してから転職先に入社するまで間がある場合など、
一時的に失業状態ということになります。

この間、国民健康保険と任意継続被保険者制度、どちらを選択した方が保険料が有利になるのでしょうか?

一概には言えませんが、任意継続の場合それまで給与から天引きされていた額の2倍になるため、国民健康保険に加入した方がお得になる場合も多いようです。

国民健康保険の具体的な保険料については居住地によって異なりますので、住んでいる市区町村運営のホームページか、国民健康保険窓口に問い合わせて確認しましょう。

手続き場所や手続きに必要なものについては下記にまとめましたので、保険料とともに検討してみてください。

退職後の健康保険 手続き一覧

国民健康保険 任意継続被保険者制度 親族の扶養家族になる
加入条件 誰でも加入可能 2ヶ月以上健康保険に加入していること 収入の見込みが130万円未満であること
医療費負担 3割 3割 3割
手続き期限 退職の翌日から14日以内 退職の翌日から20日以内 扶養家族になったときから5日以内
手続き場所 居住地の市区町村役所・役場 居住地の社会保険事務所、または加入していた健康保険組合 親族が勤務している会社
必要なもの ・健康保険の資格喪失日がわかる証明書
(退職証明書、離職票、健康保険被保険者資格喪失証明書のうちのいずれか1通)
・身分証明書
・印鑑
・健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
・住民票
・印鑑
・被扶養者(異動)届
・扶養事情説明書
・住民票や所得証明書、離職票など各種証明書類
保険料支払い 市区町村により異なる 毎月10日までに支払い なし

国民健康保険と任意継続被保険者制度

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