失業給付金の支給期間

雇用保険加入期間 と 失業給付金の支給期間

失業給付の支給期間は、退職の理由により下記の3パターンに分けられます。
それぞれ退職時の年齢と退職日までの勤続年数(雇用保険加入期間)によって、細かく区分されています。 自己都合・定年退職による離職者に比べて、倒産・解雇などの理由により退職を余儀なくされた離職者への給付が手厚くなっています。

1. 倒産・解雇等による離職者(特定受給資格者)の場合

雇用保険加入期間 と 失業給付金の支給期間 【倒産・解雇等による離職者の場合】

退職時の年齢

被保険者であった期間

1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上
45歳未満
180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
240日 270日
45歳以上
60歳未満
180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
150日 180日 210日 240日

2. 自己都合・定年退職等による離職者(一般受給資格者)の場合

雇用保険加入期間 と 失業給付金の支給期間 【自己都合・定年退職等による離職者の場合】

退職時の年齢

被保険者であった期間

1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満

90日

120日 150日

3. 就職困難者の場合

雇用保険加入期間 と 失業給付金の支給期間 【就職困難者の場合】

退職時の年齢

被保険者であった期間

1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
45歳未満

150日

300日

45歳以上
65歳未満

360日

失業給付金の支給額

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を 「 基本手当日額 」 といいます。

この 「 基本手当日額 」 は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

年齢区分 基本手当日額上限額
30歳未満 6,370円
30歳以上45歳未満 7,075円
45歳以上60歳未満 7,780円
60歳以上65歳未満 6,781円

基本手当日額は、毎年8月1日に改定され、年齢ごとに上限額と下限額が決定されます。

失業給付金受給までの流れ

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