被保険者の種類について

被保険者の種類について

被保険者の区分と対象者について確認したいと思います。

第1号被保険者
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人で、国民年金のみに加入している人です。
おもに自営業者や学生、無職の人などが対象となります。

第2号被保険者
国民年金に加えて厚生年金や共済年金などに加入している人です。
民間企業に勤めるサラリーマンや公務員などが対象となります。

第3号被保険者
サラリーマンや公務員に扶養されている配偶者のことです。
保険料を支払う必要がなく、年収130万円未満であれば第3号被保険者になれます。

上乗せ年金(2階、3階) 国民年金基金 厚生年金基金 職域部分
厚生年金 共済年金
基礎年金(1階) 国民年金
被保険者 【第1号被保険者】
自営業者、学生、無職の人など
【第2号被保険者】
厚生年金保険、共済組合に加入している会社員、公務員など
【第3号被保険者】
第2号被保険者の被扶養配偶者
会社員 公務員

(※そのほか上乗せ年金には、確定拠出年金や確定給付企業年金などがあります。)

「年金の種類」の例をおさらいすると、

民間企業から民間企業への転職
民間企業から民間企業へ転職するという人は、
それまでと同様に国民年金に加えて、厚生年金に加入します。

公務員から民間企業への転職
公務員だったが民間企業へ転職するという人は、
それまでの共済年金から厚生年金へ加入し直すことになります。

一時失業状態になる
転職活動中で一時的に失業状態になるという人は、
第2号被保険者から第1号被保険者に変わりますので、国民年金のみの加入に切り替える必要があります。

専業主婦から民間企業へ就職
また専業主婦から民間企業へ就職をするという人は、
第3号被保険者から第2号被保険者に変わりますので、国民年金に加えて厚生年金に加入することになります。

手続きについては、
すでに転職が決まっている場合は、転職先の担当部署に年金手帳を提出すれば完了します。
一時的に失業状態になる場合は、お住まいの市区町村の役所で国民年金加入の手続きをしましょう。

年金の種類について

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